農地転用の届出・決済金の納付が必要なとき
●農地を宅地に転用する場合
●農地を公共事業用地として転用する場合
●売買、貸借による転用(宅地、駐車場、店舗等)
公共事業用地(道路、学校、公園、河川、水路等)として転用する場合も決済金の納付が必要です。
●組合員が死亡した場合
●組合員が農地(田、畑)を喪失又は、取得した場合(農地(田、畑)の異動、売却、譲与等)
●農業者年金等による経営移譲
●住所や氏名に変更があった場合
庶務・会計・農地転用・土地改良財産・組合員資格に関すること
農業用水の通水・工事・事業・施設の補修に関すること